現代の勤務形態というものは、職種や企業に応じてさまざまなタイプに分かれています。
フレックスタイム制や裁量労働制など、全ての労働者はさまざまな形態に合わせて勤務しています。
企業や会社に雇用されている場合には、その勤務形態が労働基準法に見合っていなければ、違法行為ということになってしまいます。
よく知られていることだと思いますが、1日につき8時間以上働かせてはならないということと、1週間で40時間以上働かせてはならないということが労働基準法によって
定められています。
これは、法定労働時間というものです。
労働基準法では、法定労働時間のほかに、労働時間の計算方法について規定している「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する適用については通算する」という条文があります。
これは、アルバイトやパートタイム従業員さん等が、1日に二つの事業場を掛け持ちする場合などに適用される事となるでしょう。
もちろん、事業場ごとの労働時間を通算するわけですから、時間外労働の話と直結しています。
例えば、従業員さんが、1日のうちA事業場で5時間、B事業場で5時間労働した場合には、1日の労働時間は、10時間となります。
この場合、法定労働時間を超えていますので、原則として、時間外労働に関する法的措置をB事業場の事業主が取る必要が出てきます。
つまり、この場合は、B事業場のほうで、割増賃金の支払が必要になるということです
法定労働時間とは
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