Top >  労働基準法とは >  所定労働時間と残業

所定労働時間と残業

労働基準法では、休憩時間を除いた働いている(作業のために拘束されている)時間を労働時間として規定しています。
なお、労働時間というものは、企業側がそれぞれの基準に基づいて設定しても構わないことになっています。
ですから、法定労働時間と労働時間は必ずしも同じではないということになります。
実際、労働時間を一日6時間と規定している会社もあるようです。
厳密に言うと、企業側が設定する労働時間のことは、所定労働時間と呼ばれています。
当然のことながら、法定労働時間を超えて所定労働時間を設定することは許されていません。
続いて、残業に関して考えてみましょう。
まず、労働基準法では、所定労働時間を超えて労働することを、残業と定めています。
例えば、1日の所定労働時間が6時間と規定されている企業に勤務していて、8時間の労働をした場合には、2時間残業したことになります。
所定労働時間からは2時間超過していますが、2時間以内であれば法定労働時間内です。
このような法内残業であっても、企業側は2時間分の残業代を支払わなければなりません。
ただし、割増賃金(25%)については、企業側が自由に判断します。

 <  前の記事 法定労働時間とは  |  トップページ  |  次の記事 法内残業と法定残業  > 

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.lilijoe.com/mt/mt-tb.cgi/3489

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

         

更新履歴

  • My Yahoo!に追加
  • Add to Google
  • Subscribe with livedoor Reader
  • seo
このページについて

このページは「知っとこ!労働基準法」の記事のひとつです。

他にも多くの記事があります。トップページサイトマップもご覧ください。