給料をもらうことができる休暇のことを「有給休暇」と言いますが、この制度に関しても労働基準法によって定められています。
有給休暇は、労働者の疲労回復、健康の維持・増進、その他労働者の福祉向上を図る目的で利用される制度です。
使用者は、雇用する労働者に対し、所定休日以外に年間一定日数以上の「休暇」を与えなければなりません。
そして、その休暇となった日について一定の賃金を支払うことが義務付けられています。
この規定に違反して休暇を与えない使用者は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
有給休暇の権利を行使するためには、労働者はその企業に半年以上在籍していることが前提であり、なおかつその8割以上の出勤が必要不可欠になります。
以上の条件を満たしている労働者に対して、企業側は10日間の有給休暇を与えなければなりません。
また、半年経過した後には、1年毎の勤続年数に応じて有給休暇が与えられることになります。
1年半経過後は11日、2年半経過後は12日という具合に規定されており、この日数に関しても労働基準法によって明記されています。
有給休暇の日数
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