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有給休暇の申請にあたって・・・

権利を行使するということに対して、日本人というのは本当に不得手のような感じがあります。
半年間、一生懸命働いて有給休暇をもらえたのにもかかわらず、全然使うことなく消滅させてしまうという人も結構いますよね。
特別な事情がある時にしか、有給休暇を使わないと考えている人も少なくないようですし、職場の雰囲気にもよりますが、なかなか使いづらい状況になっていることも事実です。
しかしながら、労働基準法によって定められている有給休暇というものは、仕事を休むという正当な権利なのです。
正当な権利なのですから、正当な範囲の中であれば、どのように行使しようとも自由であるべきです。
有給休暇の申請にあたって、労働者が使用目的を述べる義務はありません。
判例も「年次休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である」としています。
したがって、記入欄があったとしても、記入する必要はなく、記入しないことで有給の取得を認めないとすることはできません。

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