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労働者の休日

一般的に「休日」というと、土曜日や日曜日が多いようですよね。
あらかじめ定められていて、仕事をしなくても良い日というのが「休日」なのですが、労働基準法では、使用者は労働者に対して、1週間に最低1日、あるいは4週間で4日
以上の休日を与えることを義務付けています。
言いかえると、あらかじめ特定した上で4週平均週1回の休日があれば良いわけですから、日曜日や祝日を休日とする必要はありません。
会社が規定している休日に休む場合、申請や届け出を出す必要は無いと思われますが、それはあらかじめ定められているからです。
なお、休日に勤務した時は、休日労働に該当しますから、使用者は割増賃金を上乗せして支払わなければなりません。
使用者が労働者を休日労働させる場合は、「労働組合との三六協定の締結」「労働基準局長への届出」「35%以上の割り増し賃金の支払い」 が義務付けられているのです。

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