労働基準法で定められている「1日…8時間、1週間…40時間」という法定労働時間を超過した労働に関しては、割増賃金を上乗せして支払う義務があ
るのです。
この場合の割増率については、25%以上と規定されています。
続いて、企業の就業規則などで設けられている休日に出勤させる「休日労働」にも、割増賃金を上乗せしなければなりません。
休日労働に対する割増率は、35%以上になっています。
この休日というものは、1週間につき最低1日設定することが義務付けられています。
ですから、連続で7日間労働させることは違法行為に該当します。
また、22時から翌朝の5時までの時間帯に労働する「深夜労働」に対しても、割増賃金を支払わなければなりません。
深夜労働に対する割増率は、前述した時間外労働の場合と同じで、25%以上とされています。
したがって「1時間あたりの賃金×対象になる時間×上乗せされる割合(割増率)」という計算式によって、割増賃金が算出されることになります。
なお、1時間あたりの賃金というのは「1ヶ月あたりの賃金÷1ヶ月の所定労働時間」で割り出すことができます。
割増賃金の算出方法算出
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