解雇をする為には1ヶ月以上前に解雇予告をしなければならず、それが出来ない場合には、使用者は労働者に対して30日分以上の賃金を支払わなければならないと、労働基準法によって義務付けられています。
ただし、やむを得ない理由によって業務が継続できなくなってしまった場合や、労働者側に責任があることが明白である時は含まれません。
また、日雇い労働者や、2ヵ月以内の期間設定によって雇用された労働者などに対しては、予告することなしに解雇できるよう規定されています。
どう考えても納得することができない、明らかに不当な解雇を防ぐためには、日頃から自分の発言と使用者側の発言には留意しておくことが大切です。
万が一、退職させられそうになった場合のためにも、日常から退職を促すような発言などはメモして、記録しておくことを心がけましょう。
それでもなお、解雇通告されることなく退職を促された時には、しっかり証明できるような会話内容を記載した上で、自分に退職の意思がないことを明記した内容証明郵便を送ることが最善策です。
不当解雇を防ぐ
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