協定によって設定された時間を労働したものとみなす「みなし労働時間制」は、何の支障もないように感じられますが・・・。
例えば、1日8時間の所定労働時間が規定されている場合に、10時間労働したとしても、8時間しか労働していないとみなされることになるのです。
実際、この制度を利用して、残業に対する賃金を軽減させている企業も多いようです。
あるいは、不当な仕事量が課せられて、処理できない場合には当人の能力が足りないと判断され、不当に時間が搾取されてしまうという事例も多く見受けられています。
みなし労働時間制は、適用職種や労働時間などを書面にして、管轄の労働基準監督署に届け出る義務が労働基準法によって定められていますから、この制度を取り入れている企業に勤めているという人は、しっかりと確認しておくことが大切です。
また、みなし労働時間制を採用しているからと言っても、割増賃金などの残業代を支払う必要がないということではありません。
実際、どれくらい労働しているのかを企業は管理する必要があるのです。
みなし労働時間制の問題点
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