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管理監督者には残業手当がつきません

課長に昇進して喜んでいたのもつかの間、残業手当が支給されなくなったので給料が減額されてしまい、がっかりしてしまった・・・といった経験をしている人も結構見受けられるようです。
実際、労働基準法では、管理監督者とみなされる労働者に対しては残業手当を支払う必要がないと定められていますから、全く違法性が無いように思えます。
しかしながら、課長などの役職に昇進したからといっても、それは管理監督者ではありません。
労働者は、拘束される時間や人員配置に関わることなどをはじめとして、何らかの面で会社や企業によって管理されている立場である限りにおいては、管理監督者とみなされることはないのです。
使用者と同等な立場にある労働者でなければ、管理監督者に該当することはありません。
ですから、課長になったからといって、残業手当をカットされるということは、労働基準法違反なのです。

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