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中間管理職は管理監督者ではありません

労働基準法に規定されている管理監督者というのは、事業運営に対しての重要な決定事項に関わるような発言権をある程度持っていたり、労働時間や休憩時間、出勤時間とい
ったものを、自らが思い通りに管理することができる権利を持っている立場にいる人のことを指します。
さらに、他の一般的な労働者と比較すれば、管理監督者の立場にいる人には、かなり高額な賃金が支払われることになります。
もし、それほどの差が見受けられないようであるならば、使用者が労働基準法のとらえ方を間違っているか、何らかの問題があるようです。
あくまでも、課長などの中間管理職と呼ばれているような役職は、労働基準法で規定されているところの管理監督者とは全く異なっているということを覚えておきましょう。
労働基準法をしっかりと把握して、会社や企業などにとって都合良く扱われるような存在にはならないようにしましょう。

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